矯正治療で迷った時は参考にしてみてください
矯正歯科に保険は適用するか
矯正歯科で健康保険適用のもとで治療を受けるためには所定の条件を満たす必要があります。その中で最も重要なのが症状に関する条件で、咬合異常については前歯において3つ以上の永久歯が萌出不全になっているのが原因である場合と、厚生労働大臣が定める疾患が原因の場合、咬合異常以外では外科手術を要する顎変形症にかかっている場合に適用することができ、それ以外が理由の治療はすべて費用が自己負担となります。
厚生労働大臣が定める疾患には唇顎口蓋裂や筋ジストロフィー、骨形成不全症など全部で50以上あり、どれか1つでも該当すればその疾病の治療の一部とみなされます。顎変形症については顎の手術を行う前でも後でも適応可能です。
もう一つの条件は、治療を受ける矯正歯科に関するもので、一般の医療機関と同様に法令に基づいて地方厚生局に届け出を行い、保険医療機関の指定を受けていなければなりません。たとえ症状が条件に合致していたとしても、通っている矯正歯科がこの要件を満たしていなければ治療費を全て負担することになるので注意が必要です。
矯正歯科での治療で健康保険を適用することができるケース
矯正歯科で治療を受けるにあたって気になる点の一つが「健康保険適用の可否」ですが、これについては基本的にはできないと考えておくべきでしょう。ただし、あくまで基本的な話であり、ケース次第では健康保険適応のもとで矯正歯科での治療に臨むことはできます。
健康保険が適用できるケースは、疾患の治療の一環で矯正を行う場合と、3以上の永久歯が正常に生えていないことが原因で生じているかみ合わせの異常を治すときのみです。疾病といってもどのようなものも対象となるわけではなく、厚生労働大臣が指定した50あまりの疾患のいずれかに該当する場合と、顎変形症で外科手術が必要な場合に限られます。
この条件に合致しており、なおかつ保険医療機関の指定を受けている歯科医院で治療を受けるときに健康保険を利用することができ、治療費の自己負担分が患者に応じて1~3割にまで軽減されます。適応可能かどうかはかかりつけの医師が教えてくれるので、該当するかどうかわからないときは相談してみましょう。